日本プライマリ・ケア連合学会神奈川支部規約

 

日本プライマリ・ケア連合学会神奈川支部規約

第1章 総則

第1条 本会は日本プライマリ・ケア連合学会神奈川支部と称する。
第2条 本会の事務局を下記におく。
〒231 0037 神奈川県横浜市中区富士見町 3-1
神奈川県総合医療会館3階 神奈川県医師会

第2章 目的及び事業

第3条 プライマリ・ケアに関する研究と普及を図り、地域に於ける保健・医療・福祉の連携と推進をはかる。
第4条
  1. 学術集会の開催
  2. 会報の発行
  3. 研究及び調査の実施
  4. 関連団体との連携および協力
  5. 社会に対するプライマリ・ケアの普及および啓発活動
  6. その他
第5条 本会事業は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第3章 会員

第6条 本会は以下の構成をもって組織する。
  1. 正会員 医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師、社会福祉 士、その他の保健・医療・福祉に従事する職業者で本会の目的に賛同して入会した者
  2. 学生会員 プライマリ・ケアに興味を持ち、本会の目的を理解し、規約を遵守出来る学生
  3. 名誉会員 本会またはプライ マリ・ケアに関し特に功労のあった者で、幹事会の議決を経て推薦された者
  4. 顧問 本会に対し功労のあった者で幹事会の議決を経て推薦された者
第7条 入会希望者は、幹事会で定めた申込書を事務局に提出し、会長の承認を経て会員になるものとする。
2 本会会員は日本プライマリ・ケア連合学会会員に入会していることが望ましい。
第8条 会員は本会が行う研究会、講演会、講習会等に参加することができる。
2 会員は、本会の規則および決議を尊重し、その目的達成に協力しなければならない。
第9条 正会員、顧問は,幹事会に おいて別に定める会費を納入しなければならない。
2 名誉会員は,会費の納入を必要としない。
3 学生会員は、会費の納入を必要としない。
第10条 会員は、幹事会において別に定める休会届に期間および理由を付して提出することにより、休会することができる。
2 会長は、正当な理由があると認めるときは休会を承認し、かつ会費を免除することができる。
第11条 会員は、幹事会において別に定める退会届を提出することにより、いつでも自主退会することができる。
2 退会を希望する会員は、当該年度までの会費は納入する。
第12条 会員が所定の年会費を3ヶ年以上未納した場合は、幹事会の審議を経て退会を勧告することができる。
第13条 会員は次の項目に該当するときは会員資格を喪失する。
  1. 第12 条に該当するとき
  2. 死亡
第14条 会長は会員が次の項目に該当する時は、幹事会の審議を経て戒告あるいは除名することができる。
  1. 会員としての義務を怠ったとき
  2. 本会の名誉を傷つけたとき
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき

第4章 役員

第15条 本会に次の役員を置く。
  1. 会長 1名
  2. 副会長 若干名
  3. 幹事 30名程度
  4. 監事 2名
2 役員は幹事会での選考により選出され、総会にて承認を得るものとする。
3 幹事および監事は、相互に兼ねることができない。
4 会長は、この規約で定めるところにより、この会を代表し、その業務を執行する。副会長は会長を補佐し、この会の業務を分担執行する。
5 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその業務にかかる職務を代行する。
6 幹事は別に定めるいずれかの委員会に所属し、その業務を執行する。
7 役員の任期は 2年とし、再任を妨げない。
第16条 監事は、会計監査をおこない、総会にて報告を行う。

第5章 幹事会

第17条 幹事会を本会の議決機関とする。

2 幹事会を年2回以上開催する
3 臨時幹事会は必要に応じて会長が招集する。
4 幹事会の議長は、会長がこれにあたる。

第6章 委員会

第18条 本会に施行細則に定められた委員会をおくことができる。

2 委員会はその長が必要に応じて開催する。
3 各委員会委員は幹事会の議を経て会長より委嘱される。

第7章 学術集会

第19条 学術集会を年2回以上開催する。

第8章 会報

第20条 会報を年1回発行する。

第9章 総会

第21条 総会は、正会員をもって構成する。

2 定時総会は年1回、通常は6月に会長が招集する。
3 臨時総会は、会長が必要と認めた時に招集することができる。
4 総会の議長は、会長がこれにあたる。
5 総会の決議は、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
6 欠席した会員の議決権は会長に委ねられる。

第10章 会計

第22条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 収支決算 は、監事の監査報告を付し、幹事会の議を経て総会の承認を得なければならない。

附則
1 本規約は昭和58年1月16日より施行する。
2 第1期役員の任期は昭和60年3月31日までとする。
3 設立総会は昭和58年度総会を兼ねたものとする。
4 本規約は平成10年6月27日より施行する。
5 本規約は平成11年6月5日より施行する。
6 本規約は平成13年6月23日より施行する。
7 本規約は平成17年7月9日より施行する。
8 本規約は平成23年6月11日より施行する。
9 本規約は平成26年6月14日より施行する。

【施行細則】

第1条 年会費を以下に定める。
  1. 医師・歯科医師・薬剤師は 6,000円
  2. 看護師を含むその他の会員は 2,000円
  3. 学生会員からは会費は徴収しない。
第2条 部門および委員会を以下に定め、役員はいずれか、あるいは重複して属す。
  1. 総務
  2. 会計
  3. 広報委員会
  4. 学術集会企画委員会
  5. 若手研修委員会
  6. 日本プライマリ・ケア連合学会関東甲信越ブロック担当
2 その他、会長が必要と認めた委員会は、役員会において決議する。

附則
本細則は 平成23年6月11日より施行する。
本細則は平成26年6月14日より施行する。